新型インフルエンザ等対策推進会議令 第5条(議事)
- 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、新型インフルエンザ等対策推進会議令第5条に定められた規定で、「会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型インフルエンザ等対策推進会議令第5条(議事)は、日本の新型インフルエンザ等対策推進会議令に含まれる条文です。
- 新型インフルエンザ等対策推進会議令第5条の条文原文は「会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 新型インフルエンザ等対策推進会議令の公布日は令和3年3月31日です。
- 新型インフルエンザ等対策推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型インフルエンザ等対策推進会議令第5条の前の条は新型インフルエンザ等対策推進会議令第4条です。
- 新型インフルエンザ等対策推進会議令第5条の次の条は新型インフルエンザ等対策推進会議令第6条です。
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- 正式書式
新型インフルエンザ等対策推進会議令(令和三年政令第百三十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000138 - 本サイト収録
新型インフルエンザ等対策推進会議令(令和三年政令第百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000138/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。