新技術等効果評価委員会令 第2条(組織)
- 新技術等効果評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。
- 2.委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 3.委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、新技術等効果評価委員会令第2条に定められた規定で、「新技術等効果評価委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新技術等効果評価委員会令第2条(組織)は、日本の新技術等効果評価委員会令に含まれる条文です。
- 新技術等効果評価委員会令第2条の条文原文は「新技術等効果評価委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 新技術等効果評価委員会令の公布日は令和3年6月16日です。
- 新技術等効果評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新技術等効果評価委員会令第2条の前の条は新技術等効果評価委員会令第1条です。
- 新技術等効果評価委員会令第2条の次の条は新技術等効果評価委員会令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新技術等効果評価委員会令(令和三年政令第百七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000171 - 本サイト収録
新技術等効果評価委員会令(令和三年政令第百七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000171/2
新技術等効果評価委員会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。