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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

新技術等効果評価委員会令

  • 令和三年政令第百七十一号・政令・公布 令和3年6月16日・本則10条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新技術等効果評価委員会令の法令番号は令和三年政令第百七十一号です。
  2. 新技術等効果評価委員会令の法令種別は政令です。
  3. 新技術等効果評価委員会令の公布日は令和3年6月16日です。
  4. 新技術等効果評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新技術等効果評価委員会令は全 11 条です。
  6. 新技術等効果評価委員会令の内訳は本則 10 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第2条(組織)別タブで開く ›

新技術等効果評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。

2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第4条(委員の任期等)別タブで開く ›

委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第5条(委員長)別タブで開く ›

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第6条(部会)別タブで開く ›

委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

第7条(議事)別タブで開く ›

委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

4委員、臨時委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

第9条(庶務)別タブで開く ›

委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第一項の規定により命を受けて委員会の庶務への協力に関する事務をつかさどるものの協力を得て処理する。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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