新技術等効果評価委員会令 第9条(庶務)
委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第九条第一項の規定により命を受けて委員会の庶務への協力に関する事務をつかさどるものの協力を得て処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、新技術等効果評価委員会令第9条に定められた規定で、「委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新技術等効果評価委員会令第9条(庶務)は、日本の新技術等効果評価委員会令に含まれる条文です。
- 新技術等効果評価委員会令第9条の条文原文は「委員会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において、内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第八条第一項の規定により内閣官房に置かれる内閣参事官のうち同令第…」で始まります。
- 新技術等効果評価委員会令の公布日は令和3年6月16日です。
- 新技術等効果評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新技術等効果評価委員会令第9条の前の条は新技術等効果評価委員会令第8条です。
- 新技術等効果評価委員会令第9条の次の条は新技術等効果評価委員会令第10条です。
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- 正式書式
新技術等効果評価委員会令(令和三年政令第百七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000171 - 本サイト収録
新技術等効果評価委員会令(令和三年政令第百七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000171/9
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