新技術等効果評価委員会令 第7条(議事)
- 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会の議事について準用する。
- 4.委員、臨時委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、新技術等効果評価委員会令第7条に定められた規定で、「委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新技術等効果評価委員会令第7条(議事)は、日本の新技術等効果評価委員会令に含まれる条文です。
- 新技術等効果評価委員会令第7条の条文原文は「委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
- 新技術等効果評価委員会令の公布日は令和3年6月16日です。
- 新技術等効果評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新技術等効果評価委員会令第7条の前の条は新技術等効果評価委員会令第6条です。
- 新技術等効果評価委員会令第7条の次の条は新技術等効果評価委員会令第8条です。
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- 正式書式
新技術等効果評価委員会令(令和三年政令第百七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000171 - 本サイト収録
新技術等効果評価委員会令(令和三年政令第百七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000171/7
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