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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 第2条(公職選挙法施行令等の規定の適用)

  1. 特例郵便等投票について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条本文の規定によりその例によることとされる特例郵便等投票について、同条ただし書の規定を適用する場合には、同条第二号中「又は第五十九条の五の四第五項」とあるのは「若しくは第五十九条の五の四第五項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第一条第一項」と、「同令」とあるのは「公職選挙法施行令」と、「又は第五十九条の五の四第七項」とあるのは「若しくは第五十九条の五の四第七項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第一条第三項」とする。

この条文の基本情報

公職選挙法施行令等の規定の適用とは何ですか?

定義公職選挙法施行令等の規定の適用とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「特例郵便等投票について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第2条(公職選挙法施行令等の規定の適用)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第2条の条文原文は「特例郵便等投票について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法施行令の規定を適用する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とす…」で始まります。
  3. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令の公布日は令和3年6月18日です。
  4. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第2条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第1条です。
  6. 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第2条の次の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000175
  • 本サイト収録特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000175/2

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