特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令 第3条(事務の区分)
- この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 2.この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第3条(事務の区分)は、日本の特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第3条の条文原文は「この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理…」で始まります。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令の公布日は令和3年6月18日です。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第3条の前の条は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000175 - 本サイト収録
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(令和三年政令第百七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000175/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。