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デジタル庁組織令 第1条(統括官)

  1. デジタル庁に、統括官四人を置く。
  2. 2.統括官は、命を受けて、デジタル庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
  3. 一機密に関すること。
  4. 二デジタル庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  5. 三内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
  6. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  8. 六デジタル庁の保有する情報の公開に関すること。
  9. 七デジタル庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 八デジタル庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  11. 九デジタル庁の行政の考査に関すること。
  12. 十国会との連絡に関すること。
  13. 十一広報に関すること。
  14. 十二デジタル庁の機構及び定員に関すること。
  15. 十三デジタル庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  16. 十四デジタル庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
  17. 十五デジタル庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  18. 十六デジタル庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  19. 十七前各号に掲げるもののほか、デジタル庁の所掌事務に関すること。

この条文の基本情報

統括官とは何ですか?

定義統括官とは、デジタル庁組織令第1条に定められた規定で、「デジタル庁に、統括官四人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. デジタル庁組織令第1条(統括官)は、日本のデジタル庁組織令に含まれる条文です。
  2. デジタル庁組織令第1条の条文原文は「デジタル庁に、統括官四人を置く。」で始まります。
  3. デジタル庁組織令の公布日は令和3年7月2日です。
  4. デジタル庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. デジタル庁組織令第1条の次の条はデジタル庁組織令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000192
  • 本サイト収録デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000192/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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