デジタル庁組織令 第1条(統括官)
- デジタル庁に、統括官四人を置く。
- 2.統括官は、命を受けて、デジタル庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
- 一機密に関すること。
- 二デジタル庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 六デジタル庁の保有する情報の公開に関すること。
- 七デジタル庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八デジタル庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 九デジタル庁の行政の考査に関すること。
- 十国会との連絡に関すること。
- 十一広報に関すること。
- 十二デジタル庁の機構及び定員に関すること。
- 十三デジタル庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十四デジタル庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
- 十五デジタル庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十六デジタル庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 十七前各号に掲げるもののほか、デジタル庁の所掌事務に関すること。
この条文の基本情報
統括官とは何ですか?
定義統括官とは、デジタル庁組織令第1条に定められた規定で、「デジタル庁に、統括官四人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル庁組織令第1条(統括官)は、日本のデジタル庁組織令に含まれる条文です。
- デジタル庁組織令第1条の条文原文は「デジタル庁に、統括官四人を置く。」で始まります。
- デジタル庁組織令の公布日は令和3年7月2日です。
- デジタル庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- デジタル庁組織令第1条の次の条はデジタル庁組織令第2条です。
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- 正式書式
デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000192 - 本サイト収録
デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000192/1
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