デジタル庁組織令 第2条(総括審議官及び審議官)
- デジタル庁に、総括審議官及び審議官を置く。
- 2.総括審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務の総括に係るものを助ける。
- 3.審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
- 4.総括審議官の定数は一人と、審議官の定数は併任の者を除き五人とする。
この条文の基本情報
総括審議官及び審議官とは何ですか?
定義総括審議官及び審議官とは、デジタル庁組織令第2条に定められた規定で、「デジタル庁に、総括審議官及び審議官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル庁組織令第2条(総括審議官及び審議官)は、日本のデジタル庁組織令に含まれる条文です。
- デジタル庁組織令第2条の条文原文は「デジタル庁に、総括審議官及び審議官を置く。」で始まります。
- デジタル庁組織令の公布日は令和3年7月2日です。
- デジタル庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- デジタル庁組織令第2条の前の条はデジタル庁組織令第1条です。
- デジタル庁組織令第2条の次の条はデジタル庁組織令第3条です。
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- 正式書式
デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000192 - 本サイト収録
デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000192/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。