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デジタル庁組織令 第3条(公文書監理官及び参事官)

  1. デジタル庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。
  2. 2.公文書監理官は、命を受けて、デジタル庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
  3. 3.参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
  4. 4.公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き二十二人とする。

この条文の基本情報

公文書監理官及び参事官とは何ですか?

定義公文書監理官及び参事官とは、デジタル庁組織令第3条に定められた規定で、「デジタル庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. デジタル庁組織令第3条(公文書監理官及び参事官)は、日本のデジタル庁組織令に含まれる条文です。
  2. デジタル庁組織令第3条の条文原文は「デジタル庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. デジタル庁組織令の公布日は令和3年7月2日です。
  4. デジタル庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. デジタル庁組織令第3条の前の条はデジタル庁組織令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000192
  • 本サイト収録デジタル庁組織令(令和三年政令第百九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000192/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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