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特定複合観光施設区域整備法関係手数料令 第2条(国に納付する手数料の納付方法)

前条の手数料は、同条第一項第一号から第三号までの申請又は検定の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、カジノ管理委員会規則で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

国に納付する手数料の納付方法とは何ですか?

定義国に納付する手数料の納付方法とは、特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第2条に定められた規定で、「前条の手数料は、同条第一項第一号から第三号までの申請又は検定の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、カジノ管理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第2条(国に納付する手数料の納付方法)は、日本の特定複合観光施設区域整備法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第2条の条文原文は「前条の手数料は、同条第一項第一号から第三号までの申請又は検定の申請に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、カジノ管理…」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令の公布日は令和3年7月16日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第2条の前の条は特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第1条です。
  6. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第2条の次の条は特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域整備法関係手数料令(令和三年政令第二百七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000207
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域整備法関係手数料令(令和三年政令第二百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000207/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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