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特定複合観光施設区域整備法関係手数料令 第3条(指定試験機関に納付する手数料)

  1. 法第二百三十三条第二項に規定する者が同項の規定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、検定一件に必要な試験につき、第一条第一項第四号イに掲げる額に十二万九百円(電磁的カジノ関連機器等のうちカジノ管理委員会規則で定めるものに係る試験にあっては、六万九千百円)を加えた額とする。
  2. 2.前項の手数料は、法第百六十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

この条文の基本情報

指定試験機関に納付する手数料とは何ですか?

定義指定試験機関に納付する手数料とは、特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第3条に定められた規定で、「法第二百三十三条第二項に規定する者が同項の規定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、検定一件に必要な試験につき、第一条第一項第四号イに掲げる額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第3条(指定試験機関に納付する手数料)は、日本の特定複合観光施設区域整備法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第3条の条文原文は「法第二百三十三条第二項に規定する者が同項の規定により指定試験機関に納付しなければならない手数料の額は、検定一件に必要な試験につき、第一条第一項第四号イに掲げる額…」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令の公布日は令和3年7月16日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第3条の前の条は特定複合観光施設区域整備法関係手数料令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域整備法関係手数料令(令和三年政令第二百七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000207
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域整備法関係手数料令(令和三年政令第二百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000207/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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