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良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(医師法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 厚生労働大臣は、改正法第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の二第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第五条の規定による改正後の医師法第十七条の二第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第一項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

この条文の基本情報

医師法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義医師法の一部改正に伴う経過措置とは、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、改正法第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の二第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(医師法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「厚生労働大臣は、改正法第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の二第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改…」で始まります。
  3. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は令和3年10月29日です。
  4. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
  6. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の次の条は良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(令和三年政令第三百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000301
  • 本サイト収録良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(令和三年政令第三百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000301/2

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