受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

  • 令和三年政令第三百一号・政令・公布 令和3年10月29日・本則5条/附則3条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は令和三年政令第三百一号です。
  2. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は令和3年10月29日です。
  4. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は全 8 条です。
  6. 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 5 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(医療法の一部改正に伴う経過措置)別タブで開く ›

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により改正法第二条の規定による改正後の医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この条において「第五号新医療法」という。)第百七条第一項の規定の例による指定を受けた者は、改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第五号施行日」という。)前においても、第五号新医療法第百十条及び第百十八条第三項の規定の例により、厚生労働大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第五号施行日において第五号新医療法第百十条又は第百十八条第三項の規定によりされたものとみなす。

第2条(医師法の一部改正に伴う経過措置)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、改正法第五条の規定による改正後の医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条の二第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第五条の規定による改正後の医師法第十七条の二第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

2厚生労働大臣は、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第一項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第六条の規定による改正後の医師法第十一条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

第3条(歯科医師法の一部改正に伴う経過措置)別タブで開く ›

厚生労働大臣は、改正法第七条の規定による改正後の歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条の二第一項の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

2厚生労働大臣は、改正法第八条の規定による改正後の歯科医師法第十一条第一項第一号の厚生労働省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、改正法附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日前においても、改正法第八条の規定による改正後の歯科医師法第十一条第二項の規定の例により、医道審議会の意見を聴くことができる。

第5条(罰則に関する経過措置)別タブで開く ›

改正法附則第十条の規定によりその例によることとされる改正法第三条の規定による改正後の医療法第百二十一条第三項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第四条の規定(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)1公布の日2

二第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本則に二条を加える改正規定(同令第四条に係る部分に限る。)1良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年二月一日)2

三第四条中良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本則に二条を加える改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)1令和四年四月一日2

本文附則

この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる