良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第4条(労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例)
国の開設する病院又は診療所については、改正法附則第四条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例とは何ですか?
定義労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例とは、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条に定められた規定で、「国の開設する病院又は診療所については、改正法附則第四条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条(労働時間短縮計画の作成に関する経過措置の適用に係る特例)は、日本の良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の条文原文は「国の開設する病院又は診療所については、改正法附則第四条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は令和3年10月29日です。
- 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の前の条は良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。
- 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の次の条は良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条です。
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- 正式書式
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(令和三年政令第三百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503CO0000000301 - 本サイト収録
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(令和三年政令第三百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503CO0000000301/4
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。