金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第153条(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
- 法第六十条の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
- 一加入金融サービス仲介業者の顧客等が金融サービス仲介業務関連苦情の解決の申立てをした年月日及びその内容
- 二前号の申立てをした加入金融サービス仲介業者の顧客等及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
- 三苦情処理手続の実施の経緯
- 四苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
- 2.指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
苦情処理手続に関する記録の記載事項等とは何ですか?
定義苦情処理手続に関する記録の記載事項等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第153条に定められた規定で、「法第六十条の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第153条(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第153条の条文原文は「法第六十条の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第153条は第二節 業務に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第153条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第152条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第153条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第154条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/153