ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第一節 通則

第144条〜第148条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第一節 通則は、第144条〜第148条の全 5 条で構成されています。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第一節 通則が属する金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第三十五号です。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)

第144条

別タブ ↗

法第五十一条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(割合の算定)

第145条

別タブ ↗

法第五十一条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この章において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十六条第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第五十六条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融サービス仲介業者(当該申請により法第五十一条第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に金融庁長官等により公表されている金融サービス仲介業者(同条第一項及び第二項並びに第百四十八条第二項第一号及び第二号において「全ての金融サービス仲介業者」という。)の数で除して行うものとする。

(金融サービス仲介業者に対する意見聴取等)

第146条

別タブ ↗

法第五十一条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、金融サービス仲介業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

一説明会を開催する日時及び場所は、全ての金融サービス仲介業者の参集の便を考慮して定めること。

二当該申請をしようとする者は、全ての金融サービス仲介業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第百四十八条第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。

一当該申請をしようとする者の名称又は商号、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

二説明会の開催年月日時及び場所

三金融サービス仲介業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨

三前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。

2法第五十一条第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

一全ての説明会の開催年月日時及び場所

二全ての金融サービス仲介業者の説明会への出席の有無

三全ての金融サービス仲介業者の意見書の提出の有無

四提出を受けた意見書における異議の記載の有無

五提出を受けた意見書に法第五十一条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

3前項の書類には、金融サービス仲介業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。

4業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

5前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(指定申請書の提出)

第147条

別タブ ↗

法第五十二条第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)から起算して三月以内に提出しなければならない。

(指定申請書の添付書類)

第148条

別タブ ↗

法第五十二条第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

一法第五十一条第一項の申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。)、収支計算書若しくは損益計算書(関連する注記を含む。)及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項第一号及び第二号において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百五十四条第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)

二法第五十一条第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書面

2法第五十二条第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

一第百四十六条第一項第二号の規定により全ての金融サービス仲介業者に対して交付し、又は送付した業務規程等

二全ての金融サービス仲介業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書面

三金融サービス仲介業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該金融サービス仲介業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書面

一到達した場合到達した年月日

二到達しなかった場合通常の送付方法によって到達しなかった原因

3法第五十二条第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一申請者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

二申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面

三役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。以下この項において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

四役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十二条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

五役員が法第五十一条第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)

六役員の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)

七紛争解決委員(法第五十三条第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百五十五条第三項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百五十七条第一項及び第二項において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面

八役員等が、暴力団員等(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。第百五十七条第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面

九その他参考となるべき事項を記載した書面

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる