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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第一章 総則が属する金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第三十五号です。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この府令において「預金等」、「保険契約」、「有価証券」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融サービス仲介業」、「預金等媒介業務」、「保険媒介業務」、「有価証券等仲介業務」、「貸金業貸付媒介業務」、「金融サービス仲介業者」、「認定金融サービス仲介業協会」、「金融サービス仲介業務」、「指定紛争解決機関」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第一条の二又は第十一条に規定する預金等、保険契約、有価証券、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融サービス仲介業、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務、貸金業貸付媒介業務、金融サービス仲介業者、認定金融サービス仲介業協会、金融サービス仲介業務、指定紛争解決機関、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。

(電磁的方法)

第2条

別タブ ↗

この府令において「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

一金融サービス仲介業者(当該金融サービス仲介業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条及び次条において「顧客」という。)又は当該金融サービス仲介業者の用に供する者を含む。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イ及びロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(この項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出を受ける場合にあっては、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

三金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

四閲覧ファイル(金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。次項において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法

二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日(次条第一項第二号に掲げる規定又は同項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に限る。)による書面の交付にあっては保険契約の保険期間の終了の日、次条第一項第三号に掲げる規定(第六十二条第一項第十一号を除く。)による書面の交付にあっては保険契約を締結した日とする。)以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金融サービス仲介業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は前項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

一前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項

二前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項

四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

一顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。

二前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

(電磁的方法による情報の提供)

第3条

別タブ ↗

金融サービス仲介業者(第二号又は第三号に掲げる規定による書面の交付にあっては、当該金融サービス仲介業者の役員(法第十三条第一項第二号に規定する役員をいう。第十三条第二号を除き、以下同じ。)又は使用人(法第三十条において準用する保険業法(平成七年法律第百五号。次章において「準用保険業法」という。)第二百九十四条第一項に規定する役員又は使用人に限る。)を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該金融サービス仲介業者は、当該書面を交付したものとみなす。

一第四十九条第一項第四号

二第五十六条第一項第一号、第五号、第六号及び第八号から第十号まで

三第六十二条第一項第六号、第八号、第九号及び第十一号(同条第三項において準用する場合を含む。)

2金融サービス仲介業者は、前項の規定により書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一前条第一項各号に掲げる方法のうち金融サービス仲介業者が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

3前項の規定による承諾を得た金融サービス仲介業者は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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