金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二章 金融サービス仲介業者
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第二章 金融サービス仲介業者は、第4条〜第60条の全 58 条で構成されています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第二章 金融サービス仲介業者が属する金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第三十五号です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 58 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 通則
第二節 業務
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)