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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二款 預金等媒介業務に関する特則

第48条〜第55条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第二款 預金等媒介業務に関する特則は、第48条〜第55条の全 8 条で構成されています。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第二款 預金等媒介業務に関する特則が属する金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第三十五号です。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定預金等)

第48条

準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる預金等とする。

一預金者等(準用銀行法第五十二条の四十四第二項に規定する預金者等をいう。次条において同じ。)が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの

二預金等のうち、外国通貨で表示されるもの

三預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

(預金者等に対する情報の提供)

第49条

金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、準用銀行法第五十二条の四十四第二項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。

一主要な預金等の金利の明示

二取り扱う預金等に係る手数料の明示

三取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示

四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う預金者等の求めに応じた説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録(法第六十二条第八項に規定する電磁的記録をいう。以下この章及び第百四十六条第四項において同じ。)に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。)及び次に掲げる事項を記載した書面の交付

一名称(通称を含む。)

二受入れの対象となる者の範囲

三預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)

四最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項

五払戻しの方法

六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項

七手数料

八付加することのできる特約に関する事項

九預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)

十次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

十一その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明

一市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。ニ及び第九十二条第十二号において同じ。)に該当するもの以外のもの

二金融等デリバティブ取引

三先物外国為替取引

四有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。ホ及び第五款において同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)

五金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)並びに同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)

六変動金利預金等の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供

2前項第五号ロの「金融等デリバティブ取引」とは、金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。第二号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又は次に掲げる取引をいう。

一商品デリバティブ取引(当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)をいう。)

一差金の授受によって決済される取引

二商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの

二当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)

一差金の授受によって決済される取引

二国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの

三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

3一の預金等に係る契約の締結について相手方金融機関が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、金融サービス仲介業者は、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

(預金等との誤認防止等)

第50条

金融サービス仲介業者が、金融商品の販売(法第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に係る行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

2金融サービス仲介業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該金融サービス仲介業者が発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。

一預金等ではないこと。

二預金保険法第五十三条又は農水産業協同組合貯金保険法第五十五条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。

三元本の返済が保証されていないこと。

四契約の主体

五その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

3金融サービス仲介業者は、元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを営業所又は事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、前項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

4前項の場合において、金融サービス仲介業者は、同項の規定による掲示の内容を当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、第二十五条第二項に定める場合は、この限りでない。

(金融サービス仲介業者の密接関係者)

第51条

準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者(当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。)とする。

一当該金融サービス仲介業者の子法人等(令第三十条第三項各号に掲げる者をいう。)

二当該金融サービス仲介業者の親法人等(令第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる者をいい、前号に掲げる者を除く。)

三当該金融サービス仲介業者(個人に限る。以下この号において「個人金融サービス仲介業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前二号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)

一当該個人金融サービス仲介業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び令第三十条第五項に規定する関連会社等を含む。)

二当該個人金融サービス仲介業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下の議決権を保有する会社等

2この条において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

第52条

準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介を行う行為ではないものとする。

(相手方金融機関の特定関係者)

第53条

準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十三条の二に規定する特定関係者

二農業協同組合法第十一条の四第三号に規定する特定関係者

三水産業協同組合法第十一条の十第三号(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者

四農林中央金庫法第五十九条に規定する特定関係者

(相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

第54条

準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、相手方金融機関が銀行法第十三条の二ただし書(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

(預金等媒介業務に係る禁止行為)

第55条

準用銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一顧客に対し、その行う預金等媒介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為

二顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行う行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)

三顧客に対し、金融サービス仲介業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

四顧客に対し、不当に、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為

五顧客に対し、兼業業務(預金等媒介業務に係る業務以外の業務をいう。第七号において同じ。)における取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為

六相手方金融機関に対し、預金等媒介業務に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

七次に掲げる措置を怠ること。

一その預金等媒介業務において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険媒介業務及び保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用しないことを確保するための措置

二その兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(第三十七条に規定する情報及び第三十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく預金等媒介業務に係る業務に利用しないことを確保するための措置

三その兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく相手方金融機関に提供しないことを確保するための措置

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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