金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第51条(金融サービス仲介業者の密接関係者)
- 準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者(当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。)とする。
- 一当該金融サービス仲介業者の子法人等(令第三十条第三項各号に掲げる者をいう。)
- 二当該金融サービス仲介業者の親法人等(令第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる者をいい、前号に掲げる者を除く。)
- 三当該金融サービス仲介業者(個人に限る。以下この号において「個人金融サービス仲介業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前二号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
- 一当該個人金融サービス仲介業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び令第三十条第五項に規定する関連会社等を含む。)
- 二当該個人金融サービス仲介業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下の議決権を保有する会社等
- 2.この条において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
この条文の基本情報
金融サービス仲介業者の密接関係者とは何ですか?
定義金融サービス仲介業者の密接関係者とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第51条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者(当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第51条(金融サービス仲介業者の密接関係者)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第51条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者は、次に掲げる者(当該金融サービス仲介業者の子会社を除く。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第51条は第二款 預金等媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第51条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第50条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第51条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第52条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/51