金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第52条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介を行う行為ではないものとする。
この条文の基本情報
顧客の保護に欠けるおそれのないものとは何ですか?
定義顧客の保護に欠けるおそれのないものとは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第52条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が不当に取引を行うことを条件とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第52条(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第52条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が不当に取引を行うことを条件とし…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第52条は第二款 預金等媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第52条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第51条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第52条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/52