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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第53条(相手方金融機関の特定関係者)

  1. 準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
  2. 一長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十三条の二に規定する特定関係者
  3. 二農業協同組合法第十一条の四第三号に規定する特定関係者
  4. 三水産業協同組合法第十一条の十第三号(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者
  5. 四農林中央金庫法第五十九条に規定する特定関係者

この条文の基本情報

相手方金融機関の特定関係者とは何ですか?

定義相手方金融機関の特定関係者とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第53条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第53条(相手方金融機関の特定関係者)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第53条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第53条は第二款 預金等媒介業務に関する特則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第53条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第52条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第53条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/53

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