金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第54条(相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、相手方金融機関が銀行法第十三条の二ただし書(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
この条文の基本情報
相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとは何ですか?
定義相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第54条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、相手方金融機関が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第54条(相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第54条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、相手方金融機関が…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第54条は第二款 預金等媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第54条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第53条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第54条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第55条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/54