金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第55条(預金等媒介業務に係る禁止行為)
- 準用銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一顧客に対し、その行う預金等媒介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 二顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行う行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
- 三顧客に対し、金融サービス仲介業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 四顧客に対し、不当に、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為
- 五顧客に対し、兼業業務(預金等媒介業務に係る業務以外の業務をいう。第七号において同じ。)における取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 六相手方金融機関に対し、預金等媒介業務に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
- 七次に掲げる措置を怠ること。
- 一その預金等媒介業務において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険媒介業務及び保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用しないことを確保するための措置
- 二その兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(第三十七条に規定する情報及び第三十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。ハにおいて同じ。)を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく預金等媒介業務に係る業務に利用しないことを確保するための措置
- 三その兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく相手方金融機関に提供しないことを確保するための措置
この条文の基本情報
預金等媒介業務に係る禁止行為とは何ですか?
定義預金等媒介業務に係る禁止行為とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第55条に定められた規定で、「準用銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第55条(預金等媒介業務に係る禁止行為)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第55条の条文原文は「準用銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第55条は第二款 預金等媒介業務に関する特則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第55条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第54条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第55条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/55