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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第一款 通則

第25条〜第47条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第一款 通則は、第25条〜第47条の全 24 条で構成されています。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第一款 通則が属する金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第三十五号です。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(掲示すべき標識の様式等)

第25条

法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第四号に定める様式とする。

2法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合とする。

3金融サービス仲介業者は、法第二十条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

4法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十四条第一項第二号の登録番号

二加入している認定金融サービス仲介業協会の名称(認定金融サービス仲介業協会に加入していない場合にあっては、その旨)

(保証金の供託に係る届出等)

第26条

金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官等に届け出るものとする。

一金融サービス仲介業者が法第二十二条第一項、第四項若しくは第八項若しくは第二十三条第二項又は金融サービス仲介業者保証金規則(令和三年内閣府・法務省令第四号)第十三条第六項若しくは第十四条第一項の規定により保証金を供託した場合

二法第二十二条第三項の契約(以下この款において「保証委託契約」という。)を金融サービス仲介業者と締結した者(次号及び次条において「保証委託契約の相手方」という。)が法第二十二条第四項の規定により保証金を供託した場合

三金融サービス仲介業者又は保証委託契約の相手方が法第二十二条第十項又は金融サービス仲介業者保証金規則第十三条第七項から第九項まで若しくは第十四条の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合

四金融サービス仲介業者が保証委託契約を締結し、又は令第二十七条第二号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合

五金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(法第二十三条第一項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約をいう。以下この款において同じ。)を締結し、又は令第二十九条第一項第四号の規定による承認を受けて金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合

2前項の場合にあっては、金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を金融庁長官等に提出するものとする。

一前項第一号に掲げる場合当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書

二前項第二号又は第三号に掲げる場合保証金等内訳書

三前項第四号又は第五号に掲げる場合その事実を証する書面及び保証金等内訳書

3前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第五号により作成するものとする。

4金融庁長官等は、第二項第一号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該金融サービス仲介業者に交付しなければならない。

第二十七条

第27条

保証委託契約の相手方は、法第二十二条第四項の規定により保証金を供託する場合においては、当該保証委託契約を締結した金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局)に供託するものとする。

2保証委託契約の相手方は、前項の供託をしたときは、当該供託に係る供託書正本を金融庁長官等に提出するものとする。

3金融庁長官等は、前項の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保証委託契約の相手方に交付しなければならない。

第二十八条

第28条

金融サービス仲介業者は、令第二十七条第二号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。

2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が保証委託契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等(法第二十二条第二項に規定する顧客等をいう。第三十二条第四項において同じ。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)

第29条

令第二十七条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

一長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

二信用金庫

三信用金庫連合会

四労働金庫

五労働金庫連合会

六信用協同組合

七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合

九農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会

十水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合

十一水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会

十二水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合

十三水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

十四農林中央金庫

十五株式会社商工組合中央金庫

(保証金の追加供託の起算日)

第30条

法第二十二条第八項に規定する内閣府令で定める日は、保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一金融サービス仲介業者が令第二十七条第二号の承認(次号において「承認」という。)を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第二十二条第十項に規定する供託した保証金の額(保証委託契約において供託されることとなっている金額を含む。)が令第二十六条に定める額に不足した場合当該保証委託契約の内容を変更した日

二金融サービス仲介業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合当該保証委託契約を解除した日

三令第二十八条の権利の実行の手続が行われた場合金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日(金融庁長官等が金融サービス仲介業者の営業所又は事務所を確知できないときは、金融庁長官等が別に指定する日)

四令第二十八条の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者保証金規則第十五条第四項の通知を受けた日

(保証金に充てることができる有価証券の種類等)

第31条

法第二十二条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)

二地方債証券

三政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。)

四金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)

2法第二十二条第九項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一前項第一号に掲げる有価証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)

二前項第二号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十円として計算した額

三前項第三号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十五円として計算した額

四前項第四号に掲げる有価証券額面金額百円につき八十円として計算した額

3割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

4前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の承認の申請等)

第32条

金融サービス仲介業者は、法第二十三条第一項の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約により保証金の一部を供託しないこととしようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。

2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が締結する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の内容が令第二十九条第一項各号に掲げる要件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。

3金融サービス仲介業者は、令第二十九条第一項第四号の規定による承認を受けようとするときは、当該承認に係る金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除しようとする日又はその内容を変更しようとする日の一月前までに、申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官等に提出するものとする。

4金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、又はその内容を変更することが顧客等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

(情報の提供)

第33条

金融サービス仲介業者は、法第二十五条第一項第三号に規定する金融サービス仲介業者の権限に関する事項として、相手方金融機関を代理して次に掲げる行為をすることができないことを明らかにしなければならない。

一金融サービス契約の内容の変更又は解除の申出を受けること。

二金融サービス契約の証書その他これに準ずる書面の発行

三保険媒介業務を行う場合にあっては、顧客から保険契約に関する告知又は通知を受けること。

四保険媒介業務を行う場合にあっては、保険事故による損害を塡補する責任があるかどうかを判断すること又は当該塡補すべき額を決定すること。

2法第二十五条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第十四条第一項第二号の登録番号

二顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の商号、名称又は氏名

三顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が金融サービス仲介業者に支払う手数料(報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、手数料と同種のものとして金融サービス契約に関して顧客が支払うべき対価を含む。次号及び第五号、第五款並びに第百三十九条において「手数料等」という。)の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要(これらを明示することができない場合にあっては、その旨及びその理由)

四相手方金融機関の一の金融サービス契約と同種の内容の金融サービス契約(他の相手方金融機関が契約の締結の相手方となるものに限る。)を取り扱う場合において、顧客が締結しようとする金融サービス契約につき顧客が相手方金融機関に支払う手数料等が相手方金融機関により異なるときは、その旨

五投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。以下この号及び第五款において同じ。)を行う場合において、投資助言業務の顧客に対し金融サービス仲介行為(法第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為に限る。以下この号において同じ。)を行うとき(一定の期間における金融サービス仲介行為に係る手数料等の額が、当該金融サービス仲介行為の回数にかかわらず一定となっている場合であって、あらかじめ当該手数料等の形態又は額を顧客に対し明らかにしているときを除く。)は、当該金融サービス仲介行為により得ることとなる手数料等の額(あらかじめ手数料等の額が確定しない場合においては、当該手数料等の額の算定方法)

六金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関との間の資本関係及び人的関係並びに金融サービス仲介行為に係る委託契約の有無

七金融サービス仲介業務に関し、顧客に対する情報の提供、説明及び書面の交付等についての金融サービス仲介業者と顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関の役割分担に関する事項

(開示事項)

第34条

法第二十五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関から受領した手数料、報酬その他の対価(以下この号において「手数料等」という。)を合計した金額の総額に占める顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関から受領した手数料等を合計した金額の割合

二当該金融サービス仲介業者が供託している保証金の額、締結している保証委託契約において供託されることとなっている金額又は金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の保険金の額

(社内規則等)

第35条

金融サービス仲介業者は、その行う金融サービス仲介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

(個人顧客情報の安全管理措置等)

第36条

金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(個人顧客情報の漏えい等の報告)

第36条の2

金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を財務局長又は福岡財務支局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

(返済能力情報の取扱い)

第37条

金融サービス仲介業者は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金融サービス仲介業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(特別の非公開情報の取扱い)

第38条

金融サービス仲介業者は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

(電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止)

第39条

金融サービス仲介業者は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融サービス仲介業者を相手方金融機関又はその他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

(委託業務の適確な遂行を確保するための措置)

第40条

金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業の業務を第三者に委託する場合には、当該委託した業務の実施状況を定期的に又は必要に応じて確認し、必要に応じて改善を求めるなど、当該業務が適確に実施されるために必要な措置を講じなければならない。

(密接関係者から除かれる者の範囲)

第41条

令第三十条第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一第二十九条各号に掲げる者

二保険会社(外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第六十二条第一項において同じ。)を含む。)及び少額短期保険業者(同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。第五十六条第一項並びに第六十二条第一項第二号及び第三号において同じ。)

三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下この節において同じ。)

四資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第四十六条第十九号において同じ。)

(親法人等及び子法人等から除かれる者)

第42条

令第三十条第二項及び第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一専ら次に掲げるいずれかの者の有価証券等仲介業務、金融商品取引業等(金融商品取引法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。次号において同じ。)又は金融商品仲介業の遂行のための業務を行っている者

一自己

二自己及びその親法人等(令第三十条第二項に規定する親法人等をいう。第五十一条第一項第二号を除き、以下この節において同じ。)又は子法人等(令第三十条第三項に規定する子法人等をいう。第五十一条第一項第一号を除き、以下この節において同じ。)

二専ら次に掲げるいずれかの者の業務(有価証券等仲介業務、金融商品取引業等及び金融商品仲介業を除く。)の遂行のための業務(非公開財産等情報(発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(金融商品取引法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第五款において同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等(同法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。第百十一条第一項第七号において同じ。)に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。)(発行者又は自己の行う有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者

一自己

二自己及びその親法人等又は子法人等

三外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者

(親会社等となる者)

第43条

令第三十条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第四十五条までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

一他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等

二他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

一当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。

二当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

三当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

四当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

五その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

三会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

2特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を行う事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等(令第三十条第四項に規定する子会社等をいう。以下この節において同じ。)に該当しないものと推定する。

(関連会社等となる者)

第44条

令第三十条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

一会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等

二会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの

一当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

二当該会社等から重要な融資を受けていること。

三当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。

四当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。

五その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

三会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

(議決権の保有の判定)

第45条

令第三十条第六項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式等に係る議決権を含むものとする。

一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合

二特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合

三社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第三十条第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合

2前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。

一法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等

二相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

3第一項第二号の「特別の関係」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。

一対象議決権(金融商品取引法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又は被支配会社が対象議決権を保有している者当該者と次に掲げる者との関係

一対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第五項において「共同保有者」という。)

二その配偶者

三その被支配会社

四その支配株主等

五その支配株主等の他の被支配会社

二前号に掲げる者以外の者当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係

4この条において「支配株主等」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者をいい、「被支配会社」とは、支配株主等により総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有しているときは、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。

5共同保有者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第三項の規定を適用する。

6配偶者と合わせて会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第三項の規定を適用する。

7第十四条第二項の規定は、前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第二項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」と、「株式等に」とあるのは「株式に」と読み替えるものとする。

(金銭等の預託の禁止から除かれる場合)

第46条

法第二十七条に規定する顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一銀行及び第二十九条各号に掲げる者が業として行う場合(第三号、第五号、第七号、第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十六号及び第十八号に掲げる場合を除く。)

二農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合

三農業協同組合法第九十二条の三第三項の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第一項に規定する銀行等が特定信用事業代理業として行う場合

四水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者が特定信用事業代理業(同条第二項に規定する特定信用事業代理業をいう。次号において同じ。)として行う場合

五水産業協同組合法第百七条第三項の規定による届出をして特定信用事業代理業を行う同条第一項に規定する銀行等が特定信用事業代理業として行う場合

六信用協同組合代理業者(協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が信用協同組合代理業(同法第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合

七協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用協同組合代理業を行う協同組合による金融事業に関する法律第六条の四に規定する信用組合等が信用協同組合代理業として行う場合

八信用金庫代理業者(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が信用金庫代理業(同法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合

九信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして信用金庫代理業を行う信用金庫法第八十五条の二の二に規定する金庫等が信用金庫代理業として行う場合

十長期信用銀行代理業者(長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が長期信用銀行代理業(同法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合

十一長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして長期信用銀行代理業を営む長期信用銀行法第十六条の七に規定する長期信用銀行等が長期信用銀行代理業として行う場合

十二労働金庫代理業者(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が労働金庫代理業(同法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合

十三労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして労働金庫代理業を行う労働金庫法第八十九条の四に規定する金庫等が労働金庫代理業として行う場合

十四銀行代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が銀行代理業(同法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合

十五銀行法第五十二条の六十の二第三項の規定による届出をして銀行代理業を営む同条第一項に規定する銀行等が銀行代理業として行う場合

十六農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(以下この節において「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合が当該再編強化法代理業務として行う場合

十七農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。第六十二条第一項第十五号において同じ。)が農林中央金庫代理業(同法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業をいう。次号及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)として行う場合

十八農林中央金庫法第九十五条の三第三項の規定による届出をして農林中央金庫代理業を営む同条第一項に規定する銀行等が農林中央金庫代理業として行う場合

十九資金移動業者が資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業として行う場合

(苦情処理措置及び紛争解決措置)

第47条

法第二十八条第一項第一号ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。

一次に掲げる全ての措置を講じること。

一金融サービス仲介業務関連苦情(法第十一条第十項に規定する金融サービス仲介業務関連苦情をいう。以下この条及び第四章第二節において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。

二金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。

三金融サービス仲介業務関連苦情の申出先を顧客等(法第二十八条第二項に規定する顧客等をいう。第四章第二節において同じ。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。

二法第四十三条第一項の規定により認定金融サービス仲介業協会が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。

三次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置を講じること。

一貸金業貸付媒介業務以外の金融サービス仲介業務を行う場合金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号及び第百十三条第一項第四号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号及び第五款において同じ。)が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。

二貸金業貸付媒介業務を行う場合貸金業法第四十一条の七第一項の規定により同法第二条第十項に規定する貸金業協会が行う苦情の解決により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。

四消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。

五次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は令第四十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。

一預金等媒介業務指定預金等媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関

二保険媒介業務指定保険媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関

三有価証券等仲介業務指定有価証券等仲介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関

四貸金業貸付媒介業務指定貸金業貸付媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関

六金融サービス仲介業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第五十一条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理を図ること。

2法第二十八条第一項第一号ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次のいずれかとする。

一金融サービス仲介業者が貸金業貸付媒介業務以外の金融サービス仲介業務を行う場合にあっては、金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。第百十三条第一項第四号において同じ。)により金融サービス仲介業務関連紛争(法第十一条第十一項に規定する金融サービス仲介業務関連紛争をいう。以下この条及び第四章第二節において同じ。)の解決を図ること。

二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。

三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。

四次に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ次に定める者又は令第四十条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。

一預金等媒介業務指定預金等媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関

二保険媒介業務指定保険媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関

三有価証券等仲介業務指定有価証券等仲介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関

四貸金業貸付媒介業務指定貸金業貸付媒介紛争解決機関以外の指定紛争解決機関

五金融サービス仲介業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ適確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ること。

3前二項(第一項第六号及び前項第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融サービス仲介業務関連苦情の処理又は金融サービス仲介業務関連紛争の解決を図ってはならない。

一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

二法第七十三条第一項の規定により法第五十一条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第四十条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三その業務を行う役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

一拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

二法第七十三条第一項の規定により法第五十一条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第四十条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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