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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第25条(掲示すべき標識の様式等)

  1. 法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第四号に定める様式とする。
  2. 2.法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合とする。
  3. 3.金融サービス仲介業者は、法第二十条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
  4. 4.法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  5. 一法第十四条第一項第二号の登録番号
  6. 二加入している認定金融サービス仲介業協会の名称(認定金融サービス仲介業協会に加入していない場合にあっては、その旨)

この条文の基本情報

掲示すべき標識の様式等とは何ですか?

定義掲示すべき標識の様式等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第四号に定める様式とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第25条(掲示すべき標識の様式等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第25条の条文原文は「法第二十条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第四号に定める様式とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第25条は第一款 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第25条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第24条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第25条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/25

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