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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第24条(電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類)

  1. 法第十八条第四項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この章において同じ。)又は第二十九条第二号から第十五号までに掲げる者が法第十八条第三項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(以下この条において「届出者」という。)である場合は、この限りでない。
  2. 一届出者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
  3. 一法第十八条第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。イにおいて同じ。)又はこれに代わる書面。ただし、届出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表又はこれに代わる書面
  4. 二届出者が会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社である場合にあっては、届出日の属する事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
  5. 二届出者が個人である場合にあっては、届出日の属する事業年度の前事業年度の別紙様式第三号により作成した財産に関する調書

この条文の基本情報

電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類とは何ですか?

定義電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「法第十八条第四項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第24条(電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第24条の条文原文は「法第十八条第四項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第24条は第一節 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第24条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第23条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第24条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/24

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