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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第23条(電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

  1. 法第十八条第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、同項各号に掲げる行為(銀行法施行規則第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(同令第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
  3. 二取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要
  4. 三電子決済等代行業の実施体制
  5. 2.前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
  6. 一電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
  7. 二電子決済等代行業の業務(銀行法第二条第二十一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行のための体制
  8. 三電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

この条文の基本情報

電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法とは何ですか?

定義電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「法第十八条第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第23条(電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第23条の条文原文は「法第十八条第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第23条は第一節 通則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第23条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第22条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第23条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/23

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