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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第一節 通則

第4条〜第24条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第一節 通則は、第4条〜第24条の全 21 条で構成されています。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第一節 通則が属する金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第三十五号です。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)

第4条

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号。以下「令」という。)第十七条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第四十八条第二号に掲げる預金等(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下この項及び次節第五款において「外貨預金等」という。)のうち、その引出し、送金又は支払が当該外貨預金等の表示通貨で行うことができるものの受入れを内容とする契約とする。

2令第十七条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当座貸越しを内容とする契約とする。

(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)

第5条

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令第十八条第五号に規定する内閣府令で定めるものは、被保険者に対する行事の実施等に付随して引き受けられる保険に係る保険契約(当該行事の実施等に起因する損害等を対象とするものその他の当該行事の実施等と関連性を有するものに限る。)とする。

2令第十八条第六号に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げる保険契約とする。

一既に締結している保険契約(以下この号並びに第五十六条第一項第三号ニ及び第三項第二号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を、新たに締結する保険契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は保険料に充当することによって成立する保険契約(既契約と新契約の被保険者が同一人を含む場合に限る。)

二基礎率変更権(予定発生率(保険契約締結時の保険料計算の基礎となる保険事故発生率をいう。以下この号において同じ。)について、実際の保険事故発生率が保険契約締結時の予測と相違し又は今後明らかに相違することが予測されるため、予定発生率を変更して保険料又は保険金の額の変更を行う権利をいう。)に関する条項を普通保険約款に記載する第三分野保険(保険業法第三条第四項第二号又は第五項第二号に掲げる保険をいう。以下この号において同じ。)の保険契約(保険期間が一年以下の保険契約(当該保険契約の更新時において保険料率の変更をしないことを約した保険契約を除く。)及び傷害保険契約(第三分野保険のうち次に掲げる事由に関するものに係る保険契約をいう。)その他これに準ずる給付を行う保険契約を除く。)

一傷害を受けたことを原因とする人の状態

二傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。)

三イに定めるものに関し、治療(治療に類する行為として次に掲げるものを含む。)を受けたこと。

3令第十八条第七号イに規定する内閣府令で定めるものは、第五十六条第一項第三号ロに掲げる保険契約とする。

(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)

第6条

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令第十九条第一項第一号イ(2)又はホ(2)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

一償還期限及び償還金額(確定金額に限る。)の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。

二元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されていないこと。

三指標(金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。次節において同じ。)における相場その他の指標をいう。次号において同じ。)に係る変動により期限前償還をする条件が付されていないこと。

四指標(金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。)に係る変動により利息の額が変動する条件が付されていないこと。

五元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。

六金融庁長官の指定する有価証券でないこと。

2令第十九条第一項第一号ロ、ハ(1)(ii)、ニ(1)(ii)、ヘ(1)又はチに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券が上場されている同号ロに規定する金融商品取引所等の定める規則に基づき、当該金融商品取引所等への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されている有価証券とする。

3令第十九条第一項第一号ハ(2)に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一第四十九条第二項第一号に規定する商品デリバティブ取引

二第四十九条第二項第二号に掲げる取引

三第四十九条第二項第三号に掲げる取引

四選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。第五項第五号において同じ。)

五先物外国為替取引

六前各号に掲げる取引に類似する取引

4令第十九条第一項第一号ハ(2)、ニ(2)又はヘ(2)に規定する内閣府令で定める目的は、次に掲げる目的とする。

一当該有価証券が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

二当該有価証券の資産又は負債に係る価格変動及び金利変動により生じるリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失の増加又は減少の生じるおそれをいう。次号において同じ。)を減じる目的

三先物外国為替取引により、当該有価証券の資産又は負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的

5令第十九条第一項第二号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引

二空売り(有価証券を有しないで又は有価証券を借り入れて(その有している有価証券(借り入れているものを除く。)の売付け後遅滞なく当該有価証券を提供できることが明らかでない場合を含む。)その売付けをすることをいう。)

三債券等(金融商品取引法第二条第一項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)をいう。次号において同じ。)の買戻条件付売買(買戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において買戻日が定められていないものであって、買戻日を定めることにより買戻価格を定めることができるものをいう。)

四債券等の売戻条件付売買(売戻価格があらかじめ定められているもの又は約定時において売戻日が定められていないものであって、売戻日を定めることにより売戻価格を定めることができるものをいう。)

五選択権付債券売買

(登録の申請)

第7条

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法第十二条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第十三条第一項の登録申請書に、同条第二項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官(令第四十七条第一項及び第四項並びに第四十八条第一項及び第四項の規定により財務局長又は福岡財務支局長に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

(貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)

第8条

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法第十三条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる連絡先等とする。

一電話番号(場所を特定するもの並びに当該場所を特定するものに係る着信課金サービス及び統一番号サービスに係るものに限る。)

二ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。第百二十九条第一項及び第五項第二号において同じ。)

三電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。第百二十九条第一項及び第五項第三号並びに第百三十七条第二項において同じ。)

2前項第二号又は第三号に掲げるものを法第十三条第一項第五号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)

第9条

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法第十三条第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、金融サービス仲介業者が、顧客から当該金融サービス仲介業者の提供するソフトウェアを使用する方法により当該顧客が締結しようとする金融サービス契約(顧客が金融サービス仲介行為(金融サービス仲介業務に関して行う法第十一条第二項各号に掲げる媒介、同条第三項に規定する媒介、同条第四項各号に掲げる行為及び同条第五項に規定する媒介をいう。次節において同じ。)により締結する契約(金融サービス仲介業者と締結するものを除く。)をいう。以下この条、第三十三条及び第三十四条第一号において同じ。)に関する顧客の注文の内容の伝達を受け、次に掲げる者(以下この条及び同節第一款において「相手方金融機関」という。)が定める方式(金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業務に用いるソフトウェアと相手方金融機関が金融サービス契約の締結に用いるソフトウェアとの間の通信に係る方式に限る。)に従い、当該注文の内容を当該相手方金融機関に伝達する方法とする。

一法第十一条第二項第一号イからヨまでに掲げる者

二法第十一条第三項各号に掲げる者

三法第十一条第四項第一号イ又はロに掲げる者

四貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。第十三条第二号ワにおいて同じ。)

(登録申請書の記載事項)

第10条

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法第十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一登録申請者(法第十三条第一項に規定する登録申請者をいう。以下この条から第十二条まで及び第十六条第一項第一号イにおいて同じ。)が個人である場合にあっては、他の法人の常務に従事しているときは、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の種類

二登録申請者が法人である場合にあっては、その役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を行っているときは、当該役員の氏名又は名称並びに当該他の法人の商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地及び事業の種類又は行っている事業の種類

三加入する認定金融サービス仲介業協会の名称

(業務の内容及び方法)

第11条

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法第十三条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一業務の内容及び方法

二登録申請者が法人であるときは、業務分掌の方法

(登録申請書の添付書類)

第12条

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法第十三条第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登録申請者が個人であるときは、次に掲げる書類

一登録申請者の履歴書

二登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

三登録申請者の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該登録申請者の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四登録申請者が金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書又はこれに代わる書面)

五登録申請者が法第十五条第三号イ(同条第二号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

二登録申請者が法人であるときは、次に掲げる書類

一その役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。ロにおいて同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)

二その役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

三その役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて別紙様式第一号により作成した登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四その役員が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

三登録申請者が金融サービス仲介業務を適確に遂行するに足りる能力を有することを明らかにする書面

四兼業業務(金融サービス仲介業務及び金融サービス仲介業務に付随する業務以外の業務をいう。第十六条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その内容を記載した書面

五金融サービス仲介業務の運営に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第三十五条において同じ。)

六次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面

一法第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関(指定預金等媒介紛争解決機関(同項第一号イに規定する指定預金等媒介紛争解決機関をいう。次節において同じ。)、指定保険媒介紛争解決機関(同項第二号イに規定する指定保険媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)、指定有価証券等仲介紛争解決機関(同項第三号イに規定する指定有価証券等仲介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)及び指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(同項第四号イに規定する指定貸金業貸付媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)をいう。ロにおいて同じ。)が存在する場合預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の名称又は商号

二法第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関が存在しない場合預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に関する苦情処理措置(同項第一号ロに規定する苦情処理措置をいう。次節において同じ。)及び紛争解決措置(同項第一号ロに規定する紛争解決措置をいう。同節において同じ。)の内容

七貸金業貸付媒介業務を行う場合において、令第二十三条に規定する使用人(以下この号並びに第十九条第二項及び第三項第四号において「重要な使用人」という。)があるときは、次に掲げる書類

一別紙様式第二号により作成した重要な使用人の氏名及び生年月日等を記載した書面

二重要な使用人の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

三重要な使用人の旧氏及び名を当該重要な使用人の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した書面に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

四重要な使用人が法第十五条第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面

八電子金融サービス仲介業務(法第十三条第一項第六号に規定する電子金融サービス仲介業務をいう。以下この号及び第十八条第二項において同じ。)を行う場合にあっては、その行う電子金融サービス仲介業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書類

(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)

第13条

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法第十五条第一号カに規定する内閣府令で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

一次のいずれかに該当する者

一法第三十八条第一項の規定による法第十二条の登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

二金融商品取引法第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による同法第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品取引業(同法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

三金融商品取引法第六十条の八第一項の規定による同法第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。ハ及び次号ニにおいて同じ。)を廃止したことにより金融商品取引法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(同法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。同号ニにおいて同じ。)(当該通知があった日前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

四金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の八第一項の規定による同法第六十条の十四第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に電子店頭デリバティブ取引等業務(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。ニ及び次号ホにおいて同じ。)を廃止したことにより金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。同号ホにおいて同じ。)(当該通知があった日前に電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

五金融商品取引法第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務(同法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者(同法第六十三条第二項の規定による届出をした者をいう。ホ及び次号ヘにおいて同じ。)の地位を承継した旨の同法第六十三条の二第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

六金融商品取引法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の五第三項の規定による適格機関投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

七金融商品取引法第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務(同法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。以下この条において同じ。)の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者(同法第六十三条の九第一項の規定による届出をした者をいう。ト及び次号チにおいて同じ。)の地位を承継した旨の同法第六十三条の十第二項の規定による届出又は同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった者とし、当該通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

八金融商品取引法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十三第三項の規定による海外投資家等特例業務の廃止の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第五十条の二第一項第六号若しくは第七号に該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

九金融商品取引法第六十六条の二十第一項の規定による同法第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に金融商品仲介業(同法第二条第十一項に規定する金融商品仲介業をいう。リ、次号ヌ並びに第四十二条第一号及び第二号において同じ。)を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

十金融商品取引法第六十六条の四十二第一項の規定による同法第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に信用格付業(同法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。ヌ及び次号ル並びに第百九条第二項第三号において同じ。)を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部の承継をさせ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

十一金融商品取引法第六十六条の六十三第一項の規定による同法第六十六条の五十の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に金融商品取引法第六十六条の六十一第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に高速取引行為(同法第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。次号ヲにおいて同じ。)に係る業務を廃止し、分割により当該業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

十二貸金業法第二十四条の六の四第一項又は第二十四条の六の五第一項の規定による同法第三条第一項の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に貸金業法第十条第一項第五号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があった日前に貸金業(同法第二条第一項に規定する貸金業をいう。次号ワにおいて同じ。)を廃止することについての決定(当該者が法人である場合にあっては、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

二次のいずれかに該当する者

一前号イの期間内に法第十六条第三項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第五号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融サービス仲介業者であった法人とし、前号イの通知があった日前に金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員(法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。以下この号において同じ。)であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

二法第三十八条第三項の規定による役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で、当該退任の日から五年を経過しない者

三前号ロの期間内に金融商品取引法第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。ハ及び次節第五款において同じ。)であった法人とし、前号ロの通知があった日前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

四前号ハの期間内に金融商品取引法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(同号ハの通知があった日前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

五前号ニの期間内に金融商品取引法第六十条の十四第二項において準用する同法第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る電子店頭デリバティブ取引等許可業者(同号ニの通知があった日前に解散をし、又は電子店頭デリバティブ取引等業務を廃止することについての決定(当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

六前号ホの期間内に金融商品取引法第六十三条の二第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る特例業務届出者であった法人とし、前号ホの通知があった日前に適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

七前号ヘの期間内に金融商品取引法第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であった法人とし、前号ヘの通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、適格機関投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は適格機関投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

八前号トの期間内に金融商品取引法第六十三条の十第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出、同条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同条第一項の規定により海外投資家等特例業務届出者の地位を承継した旨の同条第二項の規定による届出又は同条第四項に規定するときに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、これらの届出に係る海外投資家等特例業務届出者であった法人とし、前号トの通知があった日前に海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、合併(海外投資家等特例業務届出者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務を廃止し、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

九前号チの期間内に金融商品取引法第五十条の二第一項第三号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出又は同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同法第五十条の二第一項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る同法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であった法人とし、前号チの通知があった日前に合併(同項の規定による届出をした者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により海外投資家等特例業務に係る事業の全部の承継をさせ、海外投資家等特例業務に係る事業の全部の譲渡をし、又は海外投資家等特例業務を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

十前号リの期間内に金融商品取引法第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る金融商品仲介業者(同法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。ヌ及び次節第五款において同じ。)であった法人とし、前号リの通知があった日前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

十一前号ヌの期間内に金融商品取引法第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る信用格付業者(同法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。ル並びに第百九条第二項第二号及び第四号において同じ。)であった法人とし、前号ヌの通知があった日前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部の承継をさせ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

十二前号ルの期間内に金融商品取引法第六十六条の六十一第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る高速取引行為者(同法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。ヲにおいて同じ。)であった法人とし、前号ルの通知があった日前に高速取引行為に係る業務を廃止し、合併(高速取引行為者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により当該業務に係る事業の全部の承継をさせ、又は当該業務に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

十三前号ヲの期間内に貸金業法第十条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る貸金業者であった法人とし、前号ヲの通知があった日前に合併(貸金業者が合併により消滅する場合の当該合併に限り、人格のない社団又は財団である場合にあっては、合併に相当する行為)をし、解散(人格のない社団又は財団である場合にあっては、解散に相当する行為)をし、又は貸金業を廃止することについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

十四貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定による役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で、当該退任の日から五年を経過しない者

(取締役等と同等以上の支配力を有する者)

第14条

別タブ ↗

法第十五条第一号ソ(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一当該法人の総株主等の議決権(令第三十条第一項第四号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(次号及び次項並びに第四十五条において「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。同号において同じ。)の名義をもって所有している個人

二当該法人の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもって所有している個人

三当該法人の業務を執行する社員又はこれに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者

四当該法人の役員又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)

2前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者(金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。次節において同じ。)に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。

(心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者)

第15条

別タブ ↗

法第十五条第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融サービス仲介業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがある場合)

第16条

別タブ ↗

法第十五条第四号(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外であるときは、次のいずれかに該当する場合

一預金等媒介業務の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の媒介(相手方金融機関(法第二十九条において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関をいう。以下この項、次節第二款並びに第百三十九条第一項第二号及び第五号において同じ。)が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が千万円を上限とするものに限る。)であってその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(登録申請者が保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。第四十一条第二号及び第六十二条第一項第三号において同じ。)その他金融庁長官が定める者である場合を除く。)。

二兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。

三その他預金等媒介業務の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。

二主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務であるときは、前号ロ又はハに該当する場合並びに金融サービス仲介業務として行う法第十一条第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれにも該当しない場合(その業務について相手方金融機関と金融サービス仲介業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあっては、前号イからハまでのいずれかに該当する場合)

一相手方金融機関が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。

二事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の媒介であって、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。

2前項第二号ロ(3)の「情報通信の技術を利用する方法」とは、次に掲げる方法をいう。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(重要な使用人の範囲)

第17条

別タブ ↗

令第二十三条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、貸金業貸付媒介業務を行う営業所又は事務所の業務を統括する者

二主たる営業所又は事務所においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸金業貸付媒介業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者

三貸金業貸付媒介業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所をいう。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

(変更登録の申請)

第18条

別タブ ↗

法第十六条第一項の変更登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。

2前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類であって新たに行う業務の種別(法第十三条第一項第四号に規定する業務の種別をいう。第三十四条第一号並びに第四十七条第一項第五号及び第二項第四号において同じ。)に係るもの(新たに電子金融サービス仲介業務を行う場合は、電子金融サービス仲介業務に係るものを含む。)を添付しなければならない。

一第十一条各号に掲げるものを記載した書類

二第十二条各号に掲げる書類

三変更登録により預金等媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第四号に該当しないことを誓約する書面

四変更登録により保険媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第五号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面

五変更登録により有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第六号に該当しないことを誓約する書面

六変更登録により貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第七号に該当しないことを誓約する書面

(変更等の届出)

第19条

別タブ ↗

法第十六条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

一法第十三条第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人である場合にあっては、住民票の抄本)又はこれに代わる書面

二旧氏及び名を氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書面が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

二法第十三条第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類

一当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

二新たに役員となった者に係る次に掲げる書類

三法第十三条第一項第七号に掲げる事項について変更があった場合新たに行う事業の内容を記載した書面

2法第十六条第三項(第一号を除く。)の規定により届出を行う者は、次の表の上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

3法第十六条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第九号に規定する内閣府令で定める者は、当該各号に定める者とする。

一金融サービス仲介業者が定款(これに準ずるものを含む。)を変更した場合当該金融サービス仲介業者

二金融サービス仲介業者の役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人に次に掲げる行為(以下この号において「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が第百十二条第一号から第四号までに掲げる行為であって、過失による場合を除く。次号において同じ。)当該金融サービス仲介業者

一金融サービス仲介業に関し法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、定款その他の規則をいう。)に反する行為

二金融サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であってイに掲げる行為に準ずるもの

三前号の事故等の詳細が判明した場合当該金融サービス仲介業者

四貸金業貸付媒介業務を行う場合において、重要な使用人に変更があった場合当該金融サービス仲介業者

(銀行等が金融サービス仲介業者として保険媒介業務を行うことのできる場合)

第20条

別タブ ↗

法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)である同項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この条及び第六十二条第一項において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人が、第一号又は第三号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。

一保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百十二条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる保険契約(同項第四号イに掲げるものを除く。)

二保険業法施行規則第二百十二条第一項第六号に掲げる保険契約

三保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第二号から第四号まで及び第五号の三に掲げる保険契約

四保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第六号に掲げる保険契約

五保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第八号に掲げる保険契約

六保険業法施行規則第二百十二条の四第一項第五号に掲げる保険契約

七保険業法施行規則第二百十二条の四第一項第六号に掲げる保険契約

2金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。

一その業務(保険媒介業務に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第三十七条に規定する情報及び第三十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。第五十五条第七号イ及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険媒介業務に係る業務(顧客が次項第一号に規定する銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置

二その保険媒介業務に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で保険媒介業務のために必要なもの(第三十七条に規定する情報及び第三十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。第六十二条第一項第十五号ロにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険媒介業務に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置

二銀行等が、保険媒介業務の公正を確保するため、顧客に対する保険契約の内容に関する情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。

三銀行等が、保険媒介業務に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険媒介業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険媒介業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては、当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険媒介業務に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。

3金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

一銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(第二十九条第八号に規定する農業協同組合、同条第十号に規定する漁業協同組合及び同条第十二号に規定する水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。同項並びに第六十二条第一項第十号及び第十四号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。第五項並びに同条第一項第十号及び第十四号において同じ。)である者を除く。次号及び第六項第二号並びに同条第一項第九号及び第十三号において「銀行等保険媒介制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。)に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。

一当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。ハ及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該法人及びその代表者

二当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該個人

三当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)をいう。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)

二銀行等が、顧客が銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務を適確に遂行するための措置及び保険媒介業務に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。

三銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引に関して顧客と応接する業務を行う者が、保険媒介業務(第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。

4前項の「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第二号、第五号又は第七号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。

一人の生存又は死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。以下この号において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)千万円

二次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約し、保険料を収受する保険のうち金融庁長官が定めるもの金融庁長官が定める金額

一人が疾病にかかったこと。

二疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)

三保険業法施行規則第四条各号に掲げる事由

四イからハまでに掲げる事由に関し、治療(治療に類する行為として第五条第二項第二号ハ(1)から(3)までに掲げるものを含む。)を受けたこと。

5金融サービス仲介業者である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第二号、第五号又は第七号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。

6金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号又は第三号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。

一当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合

二当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等保険媒介制限先である場合(前号の場合を除く。)

(電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎)

第21条

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法第十八条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第二十四条第一号イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号に規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

(電子決済等代行業の届出書の記載事項)

第22条

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金融サービス仲介業者が法第十八条第三項の規定による届出をする場合における銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の六十四の二の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第三十四条の六十四の四において同じ。)が法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合に限る」とあるのは「第一号から第三号までに掲げる事項とする」と、同項第一号中「電子決済等代行業者の利用者」とあるのは「電子決済等代行業に係る顧客」と、「登録申請者」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(次項において「届出者」という。)」と、同条第二項中「登録申請者」とあるのは「届出者」と、「登録申請書(法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第三十四条の六十四の四において同じ。)」とあるのは「届出書」とする。

(電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

第23条

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法第十八条第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、同項各号に掲げる行為(銀行法施行規則第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(同令第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)

二取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要

三電子決済等代行業の実施体制

2前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。

一電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制

二電子決済等代行業の業務(銀行法第二条第二十一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行のための体制

三電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

(電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類)

第24条

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法第十八条第四項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この章において同じ。)又は第二十九条第二号から第十五号までに掲げる者が法第十八条第三項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(以下この条において「届出者」という。)である場合は、この限りでない。

一届出者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類

一法第十八条第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。イにおいて同じ。)又はこれに代わる書面。ただし、届出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表又はこれに代わる書面

二届出者が会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社である場合にあっては、届出日の属する事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面

二届出者が個人である場合にあっては、届出日の属する事業年度の前事業年度の別紙様式第三号により作成した財産に関する調書

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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