金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第17条(重要な使用人の範囲)
- 令第二十三条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、貸金業貸付媒介業務を行う営業所又は事務所の業務を統括する者
- 二主たる営業所又は事務所においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、貸金業貸付媒介業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
- 三貸金業貸付媒介業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所をいう。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
この条文の基本情報
重要な使用人の範囲とは何ですか?
定義重要な使用人の範囲とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「令第二十三条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第17条(重要な使用人の範囲)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第17条の条文原文は「令第二十三条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第17条は第一節 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第17条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第16条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第17条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/17