金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第21条(電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎)
法第十八条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第二十四条第一号イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号に規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
この条文の基本情報
電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎とは何ですか?
定義電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「法第十八条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第二十四条第一号イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号に規定する財産に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第21条(電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第21条の条文原文は「法第十八条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第二十四条第一号イに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号に規定する財産に…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第21条は第一節 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第21条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第20条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第21条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第22条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/21