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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第五章 雑則

第159条〜第173条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第五章 雑則は、第159条〜第173条の全 15 条で構成されています。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第五章 雑則が属する金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第三十五号です。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)

第159条

別タブ ↗

金融サービス仲介業者は、法第七十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第九号により作成した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

(外務員登録原簿の記載事項)

第160条

別タブ ↗

法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一法第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名

二外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。以下この章において同じ。)についての次に掲げる事項

一役員(外国法人にあっては、国内における営業所又は事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別

二法第七十七条において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間

(外務員登録原簿を備える場所)

第161条

別タブ ↗

法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第七十八条第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下この章において同じ。)を認定金融サービス仲介業協会に行わせることとする金融サービス仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該認定金融サービス仲介業協会)とする。

(登録の申請)

第162条

別タブ ↗

法第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第十号により作成した準用金融商品取引法第六十四条第三項の登録申請書に、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

(登録申請書の記載事項)

第163条

別タブ ↗

準用金融商品取引法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。

(登録申請書の添付書類)

第164条

別タブ ↗

準用金融商品取引法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面

二登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて別紙様式第十号により作成した登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

三登録の申請に係る外務員が準用金融商品取引法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを当該登録を受けようとする金融サービス仲介業者及び当該外務員が誓約する書面

(登録事項の変更等の届出)

第165条

別タブ ↗

準用金融商品取引法第六十四条の四(第一号に係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、別紙様式第十一号により作成した変更届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

2準用金融商品取引法第六十四条の四(第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

一準用金融商品取引法第六十四条の四第二号に該当する場合次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二該当することとなった年月日及び理由

二準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ロに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二破産手続開始の決定を受けた年月日

三準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ハ又はヘ(同条第一号ワに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二刑の確定した年月日及び刑の種類

四準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ニ又はヘ(同条第一号イからヲまでに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二取り消され、命ぜられ、又は拒否された年月日及び理由

五準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ホに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二解任、改選、改任又は解職を命ぜられた年月日及び理由

六準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ヘ(同条第一号カに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項

一該当することとなった者の氏名

二行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第十六条第三項、金融商品取引法第五十条の二第一項、第六十条の七(同法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条の二第二項、第三項(同法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第六十六条の六十一第一項若しくは貸金業法第十条第一項の規定による届出をし、又は法第三十八条第三項若しくは貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員が退任した年月日及びその理由

七準用金融商品取引法第六十四条の四第四号に該当する場合次に掲げる事項

一職務を行わないこととなった者の氏名

二外務員の職務(法第七十五条第二項に規定する外務員の職務をいう。第四項において同じ。)を行わないこととなった理由

3準用金融商品取引法第六十四条の四(第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定により届出を行う金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項の届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ロに該当することとなった場合に限る。)破産手続開始の決定の裁判書の写し又は破産手続開始の決定の内容を記載した書面

二準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ハ又はヘ(同条第一号ワに係る部分に限る。)に該当することとなった場合に限る。)確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

三準用金融商品取引法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第十五条第二号ニ又はヘ(同条第一号イからヲまでに係る部分に限る。)に該当することとなった場合で、外国において取り消され、命ぜられ又は拒否された場合に限る。)取消し若しくは更新の拒否を行う旨を記載した書面の写し若しくは解散若しくは廃止を命ずる書面の写し又はこれらに代わる書面並びに取消し、解散、廃止又は更新の拒否の根拠となる外国の法令及びその訳文

4準用金融商品取引法第六十四条の四第二号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。

(外務員が退職する際の届出)

第166条

別タブ ↗

準用金融商品取引法第六十四条の四(第四号に係る部分に限る。)の規定により届出を行おうとする金融サービス仲介業者は、当該外務員に準用金融商品取引法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第十六条第三項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を金融庁長官等に届け出なければならない。

(認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等)

第167条

別タブ ↗

金融庁長官は、法第七十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務(同項に規定する届出受理事務をいう。以下この章において同じ。)又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属する金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを当該認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。

2金融庁長官は、法第七十八条第二項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属しない金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。

(届出受理事務等に係る届出)

第168条

別タブ ↗

法第七十八条第五項の規定により届出受理事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。

一届出受理事務に係る役員又は使用人の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名

二届出受理事務に係る役員又は使用人の氏名及び生年月日

三処理した届出受理事務の内容及び処理した年月日

2法第七十八条第五項の規定により登録事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。

一登録事務に係る外務員の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名

二登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日

三処理した登録事務の内容及び処理した年月日

四前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由

(登録手数料の額)

第169条

別タブ ↗

令第四十三条第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。

(経由官庁等)

第170条

別タブ ↗

金融サービス仲介業者は、法第十三条第一項の申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長(次項において「財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。ただし、令第四十七条第五項の規定により金融庁長官が指定するものに係る申請書等については、この限りでない。

2金融サービス仲介業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、法第七十八条第一項又は第二項の規定により、届出受理事務又は登録事務を認定金融サービス仲介業協会に行わせる場合は、第百五十九条に規定する届出書、準用金融商品取引法第六十四条第三項に規定する登録申請書、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類並びに第百六十五条第一項及び第二項並びに第百六十六条の規定による届出書の提出先は、当該認定金融サービス仲介業協会とする。

(外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係)

第171条

別タブ ↗

外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対するこの府令の規定の適用については、当該金融サービス仲介業者の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

(予備審査)

第172条

別タブ ↗

法又は令の規定による承認又は認可を受けようとする者は、当該承認又は認可を受けようとするときは、当該承認又は認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

(標準処理期間)

第173条

別タブ ↗

金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による登録、承認、確認、認定、認可又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。以下この項において「登録等の申請」という。)がその事務所に到達してから三十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次の各号に掲げる登録等の申請に対する処分は、当該各号に定める期間内にするよう努めるものとする。

一法第十三条第一項の規定による登録及び法第五十一条第一項の規定による指定六十日

二法第二十二条第十項及び第二十三条第一項並びに令第二十七条第二号及び第二十九条第一項第四号の規定による承認二十日

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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