金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第168条(届出受理事務等に係る届出)
- 法第七十八条第五項の規定により届出受理事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一届出受理事務に係る役員又は使用人の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
- 二届出受理事務に係る役員又は使用人の氏名及び生年月日
- 三処理した届出受理事務の内容及び処理した年月日
- 2.法第七十八条第五項の規定により登録事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一登録事務に係る外務員の所属する金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
- 二登録事務に係る外務員の氏名及び生年月日
- 三処理した登録事務の内容及び処理した年月日
- 四前号の登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由
この条文の基本情報
届出受理事務等に係る届出とは何ですか?
定義届出受理事務等に係る届出とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第168条に定められた規定で、「法第七十八条第五項の規定により届出受理事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第168条(届出受理事務等に係る届出)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第168条の条文原文は「法第七十八条第五項の規定により届出受理事務に係る届出を行う認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第168条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第168条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第167条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第168条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第169条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第168条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第168条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/168