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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第167条(認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等)

  1. 金融庁長官は、法第七十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務(同項に規定する届出受理事務をいう。以下この章において同じ。)又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属する金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを当該認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。
  2. 2.金融庁長官は、法第七十八条第二項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務又は登録事務であって、認定金融サービス仲介業協会に所属しない金融サービス仲介業者の保険契約の締結の媒介を行う役員若しくは使用人又は外務員に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める認定金融サービス仲介業協会に行わせるものとする。

この条文の基本情報

認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等とは何ですか?

定義認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第167条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第七十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務(同項に規定する届出受理事務をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第167条(認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第167条の条文原文は「金融庁長官は、法第七十八条第一項の規定に基づき、金融庁長官が定める届出受理事務(同項に規定する届出受理事務をいう。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第167条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第167条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第166条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第167条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第168条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第167条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/167

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