金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第169条(登録手数料の額)
- 法令番号
- 令和三年内閣府令第三十五号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第169条
令第四十三条第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。
この条文の基本情報
登録手数料の額とは何ですか?
定義登録手数料の額とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第169条に定められた規定で、「令第四十三条第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第169条(登録手数料の額)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第169条の条文原文は「令第四十三条第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第169条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第169条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第168条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第169条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第170条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第169条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第169条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/169
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期