金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第170条(経由官庁等)
- 金融サービス仲介業者は、法第十三条第一項の申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該金融サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合にあっては財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長(次項において「財務事務所長等」という。))を経由して提出しなければならない。ただし、令第四十七条第五項の規定により金融庁長官が指定するものに係る申請書等については、この限りでない。
- 2.金融サービス仲介業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
- 3.前二項の規定にかかわらず、法第七十八条第一項又は第二項の規定により、届出受理事務又は登録事務を認定金融サービス仲介業協会に行わせる場合は、第百五十九条に規定する届出書、準用金融商品取引法第六十四条第三項に規定する登録申請書、同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類並びに第百六十五条第一項及び第二項並びに第百六十六条の規定による届出書の提出先は、当該認定金融サービス仲介業協会とする。
この条文の基本情報
経由官庁等とは何ですか?
定義経由官庁等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第170条に定められた規定で、「金融サービス仲介業者は、法第十三条第一項の申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第170条(経由官庁等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第170条の条文原文は「金融サービス仲介業者は、法第十三条第一項の申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この項及び次項において「申請書等」という。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第170条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第170条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第169条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第170条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第171条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/170