金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第171条(外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係)
外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対するこの府令の規定の適用については、当該金融サービス仲介業者の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
この条文の基本情報
外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係とは何ですか?
定義外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第171条に定められた規定で、「外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対するこの府令の規定の適用については、当該金融サービス仲介業者の国内における主たる営業所又は事務所を主…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第171条(外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第171条の条文原文は「外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対するこの府令の規定の適用については、当該金融サービス仲介業者の国内における主たる営業所又は事務所を主…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第171条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第171条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第170条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第171条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第172条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/171