金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第172条(予備審査)
法又は令の規定による承認又は認可を受けようとする者は、当該承認又は認可を受けようとするときは、当該承認又は認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
この条文の基本情報
予備審査とは何ですか?
定義予備審査とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第172条に定められた規定で、「法又は令の規定による承認又は認可を受けようとする者は、当該承認又は認可を受けようとするときは、当該承認又は認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第172条(予備審査)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第172条の条文原文は「法又は令の規定による承認又は認可を受けようとする者は、当該承認又は認可を受けようとするときは、当該承認又は認可を申請する際に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第172条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第172条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第171条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第172条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第173条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/172