金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第173条(標準処理期間)
- 金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による登録、承認、確認、認定、認可又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。以下この項において「登録等の申請」という。)がその事務所に到達してから三十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、次の各号に掲げる登録等の申請に対する処分は、当該各号に定める期間内にするよう努めるものとする。
- 一法第十三条第一項の規定による登録及び法第五十一条第一項の規定による指定六十日
- 二法第二十二条第十項及び第二十三条第一項並びに令第二十七条第二号及び第二十九条第一項第四号の規定による承認二十日
- 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第173条に定められた規定で、「金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による登録、承認、確認、認定、認可又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第173条(標準処理期間)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第173条の条文原文は「金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による登録、承認、確認、認定、認可又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第173条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第173条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第172条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/173