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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第161条(外務員登録原簿を備える場所)

法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第七十八条第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下この章において同じ。)を認定金融サービス仲介業協会に行わせることとする金融サービス仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該認定金融サービス仲介業協会)とする。

この条文の基本情報

外務員登録原簿を備える場所とは何ですか?

定義外務員登録原簿を備える場所とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第161条に定められた規定で、「法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第七十八条第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第161条(外務員登録原簿を備える場所)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第161条の条文原文は「法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第七十八条第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をい…」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第161条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第161条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第160条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第161条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第162条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第161条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/161

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