金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第160条(外務員登録原簿の記載事項)
- 法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第七十五条第一項の登録を受けようとする金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名
- 二外務員(法第七十五条第一項に規定する外務員をいう。以下この章において同じ。)についての次に掲げる事項
- 一役員(外国法人にあっては、国内における営業所又は事務所に駐在する役員(取締役、会計参与、監査役及び執行役又はこれらに類する役職にある者を含む。))又は使用人の別
- 二法第七十七条において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第六十四条の五第一項の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間
この条文の基本情報
外務員登録原簿の記載事項とは何ですか?
定義外務員登録原簿の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第160条に定められた規定で、「法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第160条(外務員登録原簿の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第160条の条文原文は「法第七十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第160条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第160条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第159条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第160条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第161条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/160