ブックマーク無料で登録

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第三章 認定金融サービス仲介業協会

第142条〜第143条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第三章 認定金融サービス仲介業協会は、第142条〜第143条の全 2 条で構成されています。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第三章 認定金融サービス仲介業協会が属する金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の法令番号は令和三年内閣府令第三十五号です。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認定の申請書の添付書類)

第142条

令第三十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一認定業務(法第四十条に規定する認定業務をいう。次号において同じ。)の実施の方法を記載した書面

二認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書面

三最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書面

四役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)

五役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面

六役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第三十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

七その他参考となるべき事項を記載した書面

(顧客を保護するために必要な会員に係る情報)

第143条

法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

一法第十二条の登録を受けないで金融サービス仲介業を行っている者を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う金融サービス仲介業に係る業務に関する情報

二その他顧客を保護するために認定金融サービス仲介業協会が必要と認める情報

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる