金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第143条(顧客を保護するために必要な会員に係る情報)
- 法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
- 一法第十二条の登録を受けないで金融サービス仲介業を行っている者を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う金融サービス仲介業に係る業務に関する情報
- 二その他顧客を保護するために認定金融サービス仲介業協会が必要と認める情報
この条文の基本情報
顧客を保護するために必要な会員に係る情報とは何ですか?
定義顧客を保護するために必要な会員に係る情報とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第143条に定められた規定で、「法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第143条(顧客を保護するために必要な会員に係る情報)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第143条の条文原文は「法第四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第143条は第三章 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第143条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第142条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第143条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第144条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/143