金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第144条(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
法第五十一条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者とは何ですか?
定義心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第144条に定められた規定で、「法第五十一条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第144条(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第144条の条文原文は「法第五十一条第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第144条は第一節 通則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第144条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第143条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第144条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第145条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/144