受講中の講座ブックマーク無料で登録

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第142条(認定の申請書の添付書類)

  1. 令第三十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一認定業務(法第四十条に規定する認定業務をいう。次号において同じ。)の実施の方法を記載した書面
  3. 二認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書面
  4. 三最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書面
  5. 四役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)
  6. 五役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  7. 六役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第三十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  8. 七その他参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

認定の申請書の添付書類とは何ですか?

定義認定の申請書の添付書類とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第142条に定められた規定で、「令第三十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第142条(認定の申請書の添付書類)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第142条の条文原文は「令第三十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第142条は第三章 認定金融サービス仲介業協会に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第142条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第142条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第143条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第142条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/142

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›