金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第141条(登録の取消しの公告)
法第三十八条第四項に規定する公告は、官報によるものとする。
この条文の基本情報
登録の取消しの公告とは何ですか?
定義登録の取消しの公告とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条に定められた規定で、「法第三十八条第四項に規定する公告は、官報によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条(登録の取消しの公告)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条の条文原文は「法第三十八条第四項に規定する公告は、官報によるものとする。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条は第三節 経理等に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第140条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第142条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/141