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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第141条(登録の取消しの公告)

法第三十八条第四項に規定する公告は、官報によるものとする。

この条文の基本情報

登録の取消しの公告とは何ですか?

定義登録の取消しの公告とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条に定められた規定で、「法第三十八条第四項に規定する公告は、官報によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条(登録の取消しの公告)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条の条文原文は「法第三十八条第四項に規定する公告は、官報によるものとする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条は第三節 経理等に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第140条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第142条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第141条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/141

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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