金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第140条(事業報告書の様式等)
- 法第三十四条第一項の規定により金融サービス仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。
- 2.法第三十四条第二項の規定により金融サービス仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写し又は電磁的記録を金融サービス仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、顧客が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
- 3.法第三十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。
この条文の基本情報
事業報告書の様式等とは何ですか?
定義事業報告書の様式等とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第140条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定により金融サービス仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第140条(事業報告書の様式等)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第140条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定により金融サービス仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第七号により作成しなければならない。」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第140条は第三節 経理等に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第140条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第139条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第140条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第141条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第140条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/140