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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第164条(登録申請書の添付書類)

  1. 準用金融商品取引法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  2. 一登録の申請に係る外務員の住民票の抄本又はこれに代わる書面
  3. 二登録の申請に係る外務員の旧氏及び名を当該外務員の氏名に併せて別紙様式第十号により作成した登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該外務員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  4. 三登録の申請に係る外務員が準用金融商品取引法第六十四条の二第一項各号のいずれにも該当しない者であることを当該登録を受けようとする金融サービス仲介業者及び当該外務員が誓約する書面

この条文の基本情報

登録申請書の添付書類とは何ですか?

定義登録申請書の添付書類とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第164条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第164条(登録申請書の添付書類)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第164条の条文原文は「準用金融商品取引法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第164条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
  5. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第164条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第163条です。
  7. 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第164条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第165条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第164条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035
  • 本サイト収録金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第164条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/164

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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