金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第163条(登録申請書の記載事項)
準用金融商品取引法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
この条文の基本情報
登録申請書の記載事項とは何ですか?
定義登録申請書の記載事項とは、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第163条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第163条(登録申請書の記載事項)は、日本の金融サービス仲介業者等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第163条の条文原文は「準用金融商品取引法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行…」で始まります。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第163条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の公布日は令和3年6月2日です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第163条の前の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第162条です。
- 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第163条の次の条は金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第164条です。
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- 正式書式
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60000002035 - 本サイト収録
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60000002035/163